勉強中(初学者)の者なので、まちがっていたら指摘してください。 婚姻のことは私のテキスト(2023)には出てきませんでした。 18歳が成年になり、女性の結婚年齢も18歳以上になったから改正されたのかしら。 営業の許可をもらえば、宅建士登録ができる。 原則、専任の宅建士にはなれない。 ただし、本人が宅建業者自身か法人の役員であるときは例外
他のコメントの人は間違え認識してらっしゃるのでは? 宅建士としての登録も1度の婚姻か許可が必要ですよ。宅建士としての登録がダメだから専任ももちろんダメと言うシンプルなロジック。 同意ではなく、法定代理人からの営業の許可があれば「成年者と同一の」部分がクリアになります。
解説が間違っていますね。おっしゃる通り未成年でも法定代理人の許可があれば登録ができます。ただし、宅建業者に置かれる専任の宅建士にはなれません。 最近、同じような質問に答えた経緯がありますので、同回答を下に転載します。 ------------------ 宅地建物取引業者に置かれる専任の宅建士は「成年である」必要があります。未成年でも婚姻している(していた)場合には成年と見なされますので、専任の宅建士になることは可能ですが、法定代理人の同意では「成年者と同一の能力を有する未成年者」の扱いであって成年とは見なされません。 つまり、法定代理人の同意があれば、未成年でも宅建士としての登録、業務は行えますが、宅地建物取引業者に置かれる専任の宅建士にはなれません。 ------------------- ですので、掲載の問題の答えは「誤」で正解ですが、解説内容が間違っています。
なるほど:1
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