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宅地建物取引士試験過去問について

宅地建物取引士試験過去問について未成年でも法定代理人の許可があれば登録ができて専任の宅建士になれるはずなのですが、この問題は登録をすっとばして専任の宅建士になることのみを法定代理人が認めていて、それだとダメだという意味で良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 勉強中(初学者)の者なので、まちがっていたら指摘してください。 婚姻のことは私のテキスト(2023)には出てきませんでした。 18歳が成年になり、女性の結婚年齢も18歳以上になったから改正されたのかしら。 営業の許可をもらえば、宅建士登録ができる。 原則、専任の宅建士にはなれない。 ただし、本人が宅建業者自身か法人の役員であるときは例外

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  • 同意と許可は違います。 同意⇒他人の意見などに賛成すること。 許可⇒禁止されている行為を、特定の人に法律の範囲で許すこと。 未成年者は例外的に宅建士(登録)になれるのは ①婚姻した ②法定代理人から営業の【許可】を受けること そして専任の宅建士になるためには ①婚姻した ②本人が宅建業者自身か法人業者の役員であること 専任の宅建士は2段階ハードルがあります

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  • 他のコメントの人は間違え認識してらっしゃるのでは? 宅建士としての登録も1度の婚姻か許可が必要ですよ。宅建士としての登録がダメだから専任ももちろんダメと言うシンプルなロジック。 同意ではなく、法定代理人からの営業の許可があれば「成年者と同一の」部分がクリアになります。

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  • 解説が間違っていますね。おっしゃる通り未成年でも法定代理人の許可があれば登録ができます。ただし、宅建業者に置かれる専任の宅建士にはなれません。 最近、同じような質問に答えた経緯がありますので、同回答を下に転載します。 ------------------ 宅地建物取引業者に置かれる専任の宅建士は「成年である」必要があります。未成年でも婚姻している(していた)場合には成年と見なされますので、専任の宅建士になることは可能ですが、法定代理人の同意では「成年者と同一の能力を有する未成年者」の扱いであって成年とは見なされません。 つまり、法定代理人の同意があれば、未成年でも宅建士としての登録、業務は行えますが、宅地建物取引業者に置かれる専任の宅建士にはなれません。 ------------------- ですので、掲載の問題の答えは「誤」で正解ですが、解説内容が間違っています。

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