解決済み
単身赴任の手当について こんばんは。会社のルールに納得がいかず質問致します。 主人は一部上場企業に勤めている課長です。 主人が1年半前に関西から関東へ単身赴任しました。訳あって、当時は元奥さんとの2人家族、調停離婚し2カ月前に離婚、今の私の家族(私と娘)と再婚しました。(関西在住) 総務から当時の結婚を解消、今の家族異動で別居にあたるので、単身赴任手当は取り消します。とのことです。 ※追記 単身赴任前から元奥さんとは別居、今の家族と今の家に暮らしていました。 (総務に伝え済み) 主人が離婚して1人ならわかります。 会社指示で単身赴任していて今の家族とは離れ離れなのに手当は出ないのですか? 娘の扶養変更は面倒があり、今申請途中です。 主人は会社指示で住民票を関東に置いています。 また、家賃補助も今の家族の一軒家を当時は二重ローンになるので、私が名義ですが実際は主人が払っています。この場合は家賃補助は出ますか? 長々申し訳ありません。 2つの手当取消しだと死活問題です…。 総務は一担当者からの連絡です。 宜しくお願いします。
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会社の手当に関しては就業規則に定められているので、労働基準法でどうにかなるものではありません。 元妻との関係が別居であろうと、会社としては関西に住む家族がいるのに関東への単身赴任を命じたため、単身赴任中の手当を付けたのでしょう。 しかし、一度離婚して単身赴任ではなくなったのなら、単身赴任手当は外すでしょうね。 単純に「転勤」です。 住宅手当や社宅等があるならば、会社としてはそんなコストをかけていられませんし、それなら関西に戻してもらえるようにご主人が会社に掛け合うしかないかと思います。 関東で既に働いていて、一度離婚しているわけですから、会社からすれば「単身赴任」ではなく「転勤」という扱いに変わっているのに、関西の人と再婚したから「単身赴任」とはしないでしょうね。 就業規則や雇用契約に転勤や移動がある等の記載がある場合は、あくまでも家庭がある状態で会社都合により転勤や移動を命ずる場合に「単身赴任手当」を出してくれるもので、離婚して一度関西に戻ったにも関わらず、再婚後にまた関東へ行くように命じられたわけではないのでね。 「単身赴任」→「転勤」ということでしょう。 家賃補助についてもご主人の会社の就業規則が全てです。 そもそも、手当がそんなに無い会社も世の中には多く、通勤費だって今は当たり前になっていますが、コレも労働基準法では会社が払わなくても良いのです。 家族手当や扶養手当も同じです。 手当は払わないからといって、そもそも会社は法的に問題はなく、就業規則に定めていることで総務も労務も決定するのです。
単身赴任は、本来同居していたものが会社都合によって自宅から通えない勤務先に異動を命じられた時に発生するものです。 前の奥さまとはまさにこの状態ですが、現在では同居すらしていないのに単身赴任手当は出るはずないです。 ウチの会社も出ません。 同居する以外に手はないかと。 ちなみにウチに会社は、新規採用時に単身赴任になると、それも単身赴任手当は出ないとの噂です。
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