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契約社員の契約期間中の解雇について質問です。

契約社員の契約期間中の解雇について質問です。派遣勤めでストレスから来た体の不調で9/4に病院から診断書をもらい、2週間療養することになり、9/13に再度病院に行った際に12/3まで療養期間延長ということになりました。 派遣元には、体調が戻り次第、仕事に戻りますと伝えていました。 しかし、本日(9/15)をもって契約解除になります。と突然連絡が来ました。 この場合は不当解雇という扱いになるのでしょうか? ちなみに、契約開始は本年の6月1日で契約期間は12月末まででした。 動揺していて文章が分かりにくい部分があると思いますがどうかよろしくお願いします。

補足

追加でご存じの方教えてください。 今回の私ののように、予告無しの派遣契約途中解約の場合、以下の文章は訴訟等を起こした場合求められることなのでしょうか? 「30日前に予告する必要があります。予告しない場合、派遣元会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を支払うことが求められる」 ネットで自分で調べていてよく分からなくなってしまいました。

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回答(2件)

  • 私も先週不当解雇になりました。結論から、契約が残ってる期間は全額保証となりました。解雇理由は欠勤病欠が1日、あった為と言う事で、解雇理由とはなりませんでした。通常派遣は二ヶ月、三ヶ月契約となっておりますが契約書事態12月末までとなっていた場合、解雇30日分は全額保証、それ以外は診断書が有るので正当性な理由づけが、派遣先に有ると思うので、六割以上になるのでは?と思います。 ただ、30日間は全額保証と思います。六割以上は派遣元が派遣先に交渉となると思います。もし、契約更新が、6,7 8,9月と二ヶ月に跨り更新で有れば9月末終了でも30日分を派遣元は支払うと思います。更新しない事は1ヶ月前に伝えて居ない場合です。

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  • 契約社員なので、正社員とは違い、労働基準法第20条に規定される解雇予告の制度とは別の制度になります。 労働契約法第17条1項は有期の労働者についてのことですが、やむを得ない理由がない限り期間満了前に解雇することは出来ないと法律で定められています。 実際の凡例では数百万の支払いを命じられた企業があります。 このやむを得ない理由は、相当な理由でも認められないです。 実際の凡例では、何度も損害を出したり、 胸ぐらをつかむ暴力や怒声で喧嘩を起こした社員ですら認められません。 契約期間を定めることは言い換えれば、 その期間は雇う約束をされたことになるので、 約束を放棄するのは法律上重いことです。 会社は12月末まで、契約解除するべきではないです。 質問者さんからしたら、本来は訴えるべきです。 しかしながら、無断ではなく、やむを得ない理由とはいえ、 病気で休業してる間は給料が発生しません。 これはノーワーク・ノーペイの法則があるからです。 今回は12月3日まで働けないのは、解雇のせいではなく、質問者さんの健康問題で先に起きた事実なので、 会社がコンプライアンスを知ってて、契約満了まで解雇しないとしても、 12/4〜12/31まで在籍して働く、あるいは通っていないが契約はある状態になります。 結構、短い期間なのですが、この分の給与を請求したいなら訴える、あるいは訴えを起こす意思表示後の示談を考えてるのなら行動してもいいですが、 メリットは少ないと思います。 会社に罰を与えることが目的で金や時間や手間を省みないなら正しいことなので世のためにやっても良いと思います。

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