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【職業訓練給付金と労災の休業補償は併用出来ますか?】 タイトル通りなのですが職業訓練給付金と労災の休業補償は併用出…

【職業訓練給付金と労災の休業補償は併用出来ますか?】 タイトル通りなのですが職業訓練給付金と労災の休業補償は併用出来るのでしょうか? 今現在、労災で休業補償を受けながら休職中です。前職場は退職済みで完全に自宅で療養中。 精神疾患になってしまっていたため前と同じ職業に戻るのは難しいと判断し、休業補償明けの復帰に向けて職業訓練でスキルを身に付け同時に給付金を受けつつ社会復帰を目指したいと考えています。 この場合、労災の休業補償と職業訓練給付金の10万円はダブルで受け取る事が出来るのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • あなたのやっていることは詐欺罪に該当します。休業補償給付を受給する要件は、療養のため休業が必要で休業した日数に応じて、ということになります。 主治医が休業を指示したのに訓練を受けていた、このことを医師も労基署も連絡することなく、自身の判断で訓練を受けていれば、間違いなく詐欺罪で受給した金額を返還するか、検察庁に書類送検となるかですね。

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  • >職業訓練給付金と労災の休業補償は併用出来るのでしょうか? 絶対に出来ません。 労災の休業補償給付は「医師の労務不能診断」があるから受給できます。 一方で雇用保険制度の職業訓練給付金を受けるには、ハローワークに「医師の労務可能診断」を出して、働けることを証明せねばなりません。 当然、労務可能になるのですから、医師はもう労災の休業補償8号を書けませんので、以降は労災給付はストップします。 なので併用は制度上、絶対に出来ません。

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  • 傷病手当金ではなく、労災、、、なんですか? 傷病手当金の場合は、働けないから貰っていると言うことになるので、傷病手当金を貰っている間は、職業訓練を受けられません。 そういう意味では、労災の休業補償というのも働けないから受給しているのでしょうから、職業訓練そのものが受けられないと思います。 また、仮に、訓練が受けられるとして、、、 一律10万円の訓練給付金は、、、本人収入が8万以下じゃないと該当しないので(他にも条件ありだけど)、休業補償の金額が8万を超えているのなら貰えないことになります。

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