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変形労働制の有給日数付与について 詳しい方教えて下さい。 現在派遣社員で週4勤務、1日の実働が10時間なので週4…

変形労働制の有給日数付与について 詳しい方教えて下さい。 現在派遣社員で週4勤務、1日の実働が10時間なので週40時間働いていまして半年が経過した為有給が付与されました。ですが【7日】付与でした。 派遣会社に問い合わせたところ週4勤務だから【7日】だと言われました。 確かに週所定労働日数でいうと【7日付与】に該当しますが、週所定労働時間は【40時間】なので該当しない、【10日付与】なのではないかと思うのですが、派遣会社が言っていることが正しいのでしょうか? ご存知の方おられましたらご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

補足

ちなみに半年間で欠勤は1日のみです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が間違ってます。 1日の実働でなく、所定労働時間が何時間契約だったのでしょうか。日8時間週4日契約でも、週30時間以上となりますので、 法39条3項短時間労働者への「比例付与」でなく1項2項規定のフルタイム同等付与となります。ですので、勤続6か月経過時、8割出勤率満たしての10日付与です。以下労基法条文の引用です。 法39条3項 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については… 施行規則24条の3 法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。

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