教えて!しごとの先生
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週4で5時間の扶養内勤務パートで疑問。 うちの職場は連続して3ヶ月88000円を超えると社保加入。

週4で5時間の扶養内勤務パートで疑問。 うちの職場は連続して3ヶ月88000円を超えると社保加入。最近会社全体で仕事量が減り、扶養内勤務の人のシフトが削られる→丸一日休みとなり実質週3勤務になっています。 この場合、有給はどうなるのでしょう? 週4勤務契約である以上週4の有給を貰えるのは承知しています。 ですが、最近会社から言われて出勤日を休むのではなく、シフト希望提出時に週3で出す人が増えてきました。 会社から言われて欠勤になることと、自ら無給になるとはいえ出勤できるのに休みでシフト出すのは違うのではないでしょうか。 自ら率先して週3勤務にしてて週4の有給を貰うのってずるいと思うのですが、こう思うのは違うんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給付与は所定労働日の八割以上の出勤が必要です。 週3勤務になったことで八割未満の出勤日数となった場合、有給が付与されない可能性があります。 出勤日数が恒久的に週3日なので本来であれば契約を再度締結し、有給付与の日数は週3を基準に考えるべきという考え方もあります。 会社がどう管理するかが問題かと。

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