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雇用保険の加入期間の算定方法について前職と前々職の期間を通算しない事は加入者の希望で出来るか教えてください。

雇用保険の加入期間の算定方法について前職と前々職の期間を通算しない事は加入者の希望で出来るか教えてください。今年の2月末日に正当な理由のある自己都合退職で6ヶ月勤めた会社を辞めました。(雇用保険の期間6ヶ月は満たしています。) 前々職は6年ほど働いて、前職には、失業給付を受けずに直ぐ就職しました。 失業給付の手続きが終わり、雇用保険受給資格者証をみると、離職コード33、給付制限なし、給付期間90日になってしまいました。(ハローワークでは、「給付期間は90日に減りますが給付制限はありません」とだけいわれました。) 給付制限が無かったので、てっきり3月31日改正前の、加入期間6ヶ月以上12ヶ月未満の者で正当な理由のある(事業所移転のための)自己都合退職に該当し、特定受給資格者になっていると思っていました。(前々職の加入期間が通算されなかったのかと思っていました。) 給付期間が終了しその後、個別延長の制度があることをしり、基準を満たしているのに個別延長にならなかったので、ハローワークに聞いてみると、一般離職者だから延長になりませんといわれました。 さらに過去1年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入しているため、特定受給資格者でもありませんとも言われました。 前職と前々職の加入期間を通算しなければ、特定受給資格者となり、雇用延長の基準も満たしていました。 インターネット上で、ハローワークはうっかりして雇用保険を通算しない事がたまにあると聞くし、加入者も知らずに通算しないで申請する人もいると聞きます。 そのことから、必ずしも通算しなくてもいいのではと考えました。 このことを知ったのが7月に入ってからなので、前職と前々職の加入期間の通算は、加入者の権利で権利を放棄するのも自由だと思い、まだ、知ってから60日以内(再審請求できる期間)なので、ハローワークに再審請求をしようと思っています。 そんなことより働けという方もいると思いますが、 就職活動のかたわら、おこないたいと思いますので、詳しい方アドバイスをお願いします。

補足

表現が曖昧な部分がありましたので補足します。平成19年10月以降平成21年3月30までの雇用保険法では、加入期間6ヶ月以上12ヶ月未満の者で正当な理由のある自己都合退職者は特定受給資格者と認められています。私の場合はこの期間の雇用保険法が適用されます。 前々職の期間を算入しなければ特定受給資格者でしたが、通算しないことは出来るかという質問でした。 すでに回答いただいた方、曖昧ですみませんでした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    文面からすると、事業所移転のための自己都合退職でよろしいのでしょうか? ハローワークの判断が離職コード33(3C)だけれども、 前々職の加入期間を抜けば、離職コード32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職(3B)になるので、特定受給資格者となり、個別延長の対象者になるのでは?ということでしょうね。 普通は細切れの雇用期間はブランク1年以内にすべて収まっていれば通算できます。 通算しなくてはならない(強制)とは、書いてなかった気がします。 通算を嫌がる人は珍しいのでハローワークに聞いてみてはいかがでしょうか? ハローワークに行って離職票2という書類を見せてもらい、離職理由の右側の欄で企業側が3Bか3Cに○していないか確認して、3Cに○なら諦めて3Bまたは、何も○していなければ、再審請求するというのはいかがでしょうか? 追記 waif様へ 質問者の方は、平成19年10月から平成21年3月30日までの雇用保険法が適用されているとの事ですので、 当時の特定受給資格者の範囲、Ⅲの(5)のⅲ)になれないかと質問していると思います。(リンク先参照) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html これを元に、質問者さんが特定受給資格者に訂正された場合、 個別延長の対象者が平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方(特定受給資格者)から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方(特定受給資格者)までなので、質問者さんは3月31日以降に支給終了日を迎えているため、個別延長の対象者になります。 ちなみに、平成21年3月31日の改正以前特定受給資格者だった「正当な理由のある自己都合退職者」が、平成21年3月31日以降「特定理由離職者」に分けられてしまい、その理由で離職した方は、離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの方のみ個別延長の対象者になります。 質問者さんは、改正後の特定理由資格者になれなかったので、 加入期間を見直す事で旧法の特定受給資格者になり、個別延長の対象者になりたいのだと思います。

    なるほど:1

  • 自己都合、契約満了などは延長はありません。期間途中の解雇、その他会社都合の解雇は延長されます。変な法律です。ハローワークも今までの適当な管理を見直し頑張ってると思うけど、ちょっと遅い。

  • 特定受給資格者だから、3ヵ月の給付制限ないんだろ? 何考えてるんだ?

  • 貴方の場合は、3C(33) 正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月以上) なのですよね? この場合、特定理由離職者2(給付制限無し、給付日数優遇は無し、給付延長も無し) だったと記憶しています。 >ハローワークに再審請求をしようと思っています。 加入期間の合算云々より「自己都合退職」ですから、給付日数優遇は無し、給付延長も無しという判断だと思います。 よって、ハローワークに言っても無駄だと思いますが・・・ === 補足後 >前々職の期間を算入しなければ特定受給資格者でしたが、通算しないことは出来るかという質問でした。 通算しなかったからと言って「優遇される法」はありません。 あくまでも「貴方は離職区分コード33(自己都合)」ですよね? 今のコードで言えば「3C」です。 「自己都合退職」ですから、期間が云々とか関係ないのですが・・・ あくまでも「特定受給資格者」は12か月から6か月の優遇処置されただけです。 貴方が、通算期間を短くしても(出来ませんが)離職区分コードは変わりません。 33から3Cに変わるだけです。 もし、これを変更するなら、退職理由を「自己都合」から「会社都合に変更」するしかないです。 == 追記 質問者&owis1000000000さん へ [改正雇用保険法要旨] 景気が下降局面にあり、急速に悪化しつつある雇用失業情勢の下、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、受給資格に係る要件の緩和、給付日数の延長に関する暫定措置の創設、育児休業給付の見直し等を行うとともに、負担軽減の観点から特例的に平成二十一年度の雇用保険率を引き下げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。なお、衆議院において、基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者をその対象とすること、施行期日を平成21年4月1日から平成21年3月31日に改めること等の修正が行われた。 ※ 「離職の日等が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者をその対象とする」

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