解決済み
民間企業でも瑕疵があれば意図的な行為でなくても損害額の一部を当事者に賠償請求する事ができます。 例えば社有車を運転中の事故。 わざと事故を起こす人はいませんが防ぐことができた事故なのに当人の不注意などで事故を起こし車両を損傷した場合は損害額の一部を負担させることはできます。しかしその損害額を給与から天引きする事はできません。 プールの件は私も知ってますが、当該教員の確認不足や不注意による部分は大きいです。
随分と古いプールなんですね… 満水になったら自動止水機能 が付いているのが一般的です。 40年以上前に竣工したプール でもそうでしょうね・・・・ 流しっぱなしにすることもできます。 プールの底や表面は埃やゴミが溜まり がちなので、あえて一定期間溢れさせ ることもあります。 児童・生徒の安心が第一です(建前)。 注水の威力は分かりませんが25mプール ですと(近隣住民へ配慮をしなければ) 半日で満水になります。 つまり、12日分も溢れさせていたって ことですよね? >6月上旬のプール開きのために注水を開始 >間もなく、ろ過装置の警報が鳴った この時点で、管理職や事務職員を呼ばなかった 時点で問題大ありです。 「業務上のミスによる」と仰いますが、 過失と重過失って異なるのですよ…… この場合は明らかに後者。 流出した水の代金は約190万円に上るという。 市は同様の事態が起きた他の自治体のケース を参考にし、市が代金の半額を支払った上で 残りの半額を同小校長と注水を担当した男性 教諭に負担するよう求めた。 男性教諭が負担する額って単純計算で 190万円の4分の1ですよね・・・? 6月の期末・勤勉手当でお釣りが来ます。
まあ単純に負担させるってのはおかしいですけどね。 民間企業でも例えば社用車で交通事故を起こしたような場合、必ずしも会社がすべてを負担するということにはならず、場合によっては社員自らの負担になる場合もあります。 まあ、会社側にも保険にちゃんと入るとかの対策は求められますけどね。 というわけで、例えば同じような失敗を何度も繰り返しているとか、マニュアルで規定されている手順を無視したとか、そういった場合に「半額程度」を負担させるとかなら妥当と言えるかとは思います。 まあ、担当教員だけでなく、管理職である学年主任や教頭・校長も合わせて…って感じが妥当な気はしますけどね。
ありがとう:1
責任はそんなに軽いものではないです。 よく、上司は後輩の教育とか、会社は社員のリスクマネジメントとか言いますが、それはミスする部下が言うことではなく、ミスを被り処理する会社や学校が諦めのために使う言葉です
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る