解決済み
次の場合、会社Bに扶養控除申告書の提出は必要でしょうか?ちなみにアルバイトです。 〜6月まで…会社Aのみ勤務(Aに扶養控除申告書は提出済み)7月…会社Bに入社→7月はAとB掛け持ちの状態になり、Bに申告書は提出できない。 7月末…Aが閉業 8月以降…Bのみ勤務 調べてみると、掛け持ちを行う場合どちらか一方しか扶養控除申告書を提出できないとのことですが、上記の場合8月以降はどこにも申告してないことになります。8月以降改めてBに提出したほうがよいですか? また、一般的に入社して時間が経ってからでも提出は可能でしょうか?
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B に扶養控除等申告書を提出してください 提出すれば BはAの給与を合計して年末調整をしてくれます 給与をもらって就労するときは 同申告書を給与の支払者に提出しなければなりません(所得税法第194条) A の会社が閉鎖するのなら 提出した同申告書は失効するので Bへの提出義務が生じます 給与の支払者は 申告書が所定の期日後に提出された場合には その提出後最初に支払う給与等から これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算することになっています (所得税基本通達の法第194条関係)
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