働き方改革で制限されるのは 週40時間以内(完全週休二日制)にするのではなく 一般の業種と同じ様な、残業の制限を掛ける事です 土曜日は残業扱い、日曜日は休日労働扱いとなり 現場の場合は、納期や天候などの関係で特例条項が使えますから 最大年720時間、月45時間を超える残業の月を6か月以内とする事が出来 60時間を超える残業の場合は、 25%+25%の割増賃金を支払う事になりますが この残業時間に休日労働の時間は含みません 労働時間で、最も制限が付いたのは、 時間外労働100時間(複数月なら80時間)で これが猶予されていたのが違法となった事です また、60時間以上の残業の割増も猶予されていましたが これも制限され、支払わなければ残業代未払いになります その為、労働環境としては余り変わらないと思いますよ ただ支給額は上がると思います
どうでしょうかね。大手ゼネコンあたりですと、週休二日を受けての工程管理、積算に反映してるようですけど。まあ現場は何が起こるかは判りませんからね。
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