>医師免許を取得すれば麻酔科医以外は名乗ることができると聞いたのですが、本当ですか? 本当です。 >また、医師免許は獣医師にもなれるんですか? なれません。
本当です。 アメリカの例だと医師免許に加えて専門研修(3〜6年)の 修了、専門医試験の合格が求められ、それをクリアして初めて 内科専門医、外科専門医と名乗ることができ 開業も認められます。 日本の場合医師を名乗ることは医師免許を持っていないと してはいけない、と法律で定められていますが 専門医でない医師が内科医や外科医といった診療科を 名乗ったり、開業しても問題ではありません。(ただし 開業や勤務には初期研修という2年間の研修を修了して国に 登録をしなければいけません) クリニックの看板には「内科、小児科・・・」と掲げてある 病院が多いと思いますが、ほとんどのクリニックは 一番最初に載せた診療科(この場合は内科)を専門医として もっていて、その次以降の診療科は専門医を持っていないことが 多いです。(どの専門医を持っているかはクリニックの ウェブサイトを見ればわかると思います) 例外的なのはあなたが言っている麻酔科です。 麻酔科にも専門医、指導医という他の診療科と同様の制度が ありますが、もう一つ「標榜医」という制度があります。 標榜というのはクリニックや病院の看板に上げることを指し この標榜医という資格がないと看板に上げられません。 これまで専門医といってきたのは全て学会が 認定した「民間の資格」です。しかしこの標榜医については 厚労省が認めた「国家資格」になります。 人を診る医師が獣医師を兼ねることはできません。 ドクターXの大門医師が獣医師も持っているという設定ですが、 日本では医師の免許を持った人が獣医師になろうとした場合 獣医学部を受け直さないといけないと思います。 ただ、そんな人はほとんど聞いたことがありません。 (歯科医師が医師になるために6年通い直した例は聞きますが)
>名乗ること 「名乗ること」とは「具体的に何をすることなのか?」が質問文に書いてないからね、回答できないんだよ。 例えば、私は医師免許をもっていません、ところが同窓会で、見栄を張りたくて「私は外科医になったよ」と”名乗った”とするね。 それで、警察から逮捕されるとか 誰かから民事訴訟を起こされるとか 行政指導によって何らかの処分を受けるとか ないよwww ウソがバレて同級生の笑いものになるとかは、ありうる。 例えば、私が医師免許を持ってて、精神科の医者だったとして、同窓会で「精神科医になったと、正直に言ったら、『アンタ、小学生のときから変人だったものね、アンタにはお似合いだよwww』と言われるかなあ・・嫌だなあ」と思って、「私、外科医になったの」と”名乗った”とするね。 これも 警察から逮捕されない 民事訴訟も受けない 行政処分も受けないよ ウソがバレて同級生の笑いものになることは、ありうる。 これさ、もはや 医者の免状をもってようが、持ってなかろうが、それすら、ドーデモイイ話になっちゃう。 ---- だから「名乗る」という行為を具体的に表現してご質問されることをお勧めします。 --- この質問には、回答できない。 ただ、回答者としてはさ「名乗る」という行為が、具体的にどういう行為を表現しているのかを、回答者が決めて、回答してしまう、それは責められないよ。「重箱の隅をつつくような入試問題」の世界ではないからね。 ご質問は具体的に表現することをお勧めします。
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