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103万の壁について。 現在大学4年生で、来年の4月から就職が決まっているものです。 現在掛け持ちでアルバイトをして…

103万の壁について。 現在大学4年生で、来年の4月から就職が決まっているものです。 現在掛け持ちでアルバイトをしており、今年の1‐12月の給料が103万を超えそうです。103万を超えると親の税金が上がると思いますが、どちらにしても来年の4月から就職するため、扶養外になります。このとき、親の税金はどうなりますか。 また、岸田総理が扶養の103万を130万に引き上げると言及されましたが、学生の103万の壁にも反映されますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    税法上の扶養は一年ごとの期間です。 質問者さんが今年103万円を超えてしまった場合は、今年分はまるまる扶養ではなくなります。 親御さんの今年の税金は、おそらく質問者さんが扶養である前提で引かれていると思います。 もし今年103万を超えてしまった場合、親が扶養前提で1月から支払っていた税金じゃ足らないということになりますから、年末に差額を一気に支払うことになります。 つまり、どちらにしてもではないのです。 4月からの就職であれば、親は今年分は扶養で来年分から税金が上がるので、今年は抜けない方が税金は安くなります。 また、岸田総理の件は106万、130万の見直しではないですか? ※私の情報不足でしたらすみません これは社会保険のことですから関係ありませんし、まだ検討段階で質問者さんが学生のうちには何も変わらないことが予想されます。 また、引き上げるわけではなく超えても大きな負担にならないようにするということです。

  • >親の税金はどうなりますか。 2022年分の所得税、住民税が高くなります。 >岸田総理が扶養の103万を130万に引き上げると言及されましたが、学生の103万の壁にも反映されますか? "学生の103万の壁"なんかありません。

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