解決済み
電気工事の資格について質問です。 改修工事で40型のLED照明器具を一度外し、工事後再取付を予定してます。作業する業者が高低圧電気取扱特別教育を受けているのですが、電気工事士の資格は持っていないです。 その業者で作業させて資格上問題ないか分かる方がいれば教えてください。
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まず電気取扱は、労働安全衛生法に関わることで、今回の器具の取り外し、再取り付けの可否については直接関係ない お客様の受電電力が500kw以上なら電気工事士法の適用外なので法定には電気工事士免許の有無は訪われない しかし電気事業法により主任技術者の監督下で作業する必要がある 無資格者にやらせることはまず無い 500kw未満の自家用電気工作物(概ね高圧受電)なら一種電気工事士なら全ての工事可能、もしくは二種プラス認定電気工事従事者の講習済、もしくは一種合格プラス認定電気工事従事者の講習済であれば低圧のみ工事可 自家用電気工作物の場合は低圧部分であっても二種電気工事士のみでは工事不可 一般用電気工作物なら一種または二種電気工事士があれば良い(低圧受電であっても発電設備の容量によっては自家用電気工作物になります) よって電気工事士がないと話にならない
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シーリング器具からの取り外し、取付なら資格不要。 配線の取り外し、取付を生じるなら以下の資格が必要。 自家用電気工作物であれば第一種電工または認定電気工事従事者資格が必要。 一般用電気工作物であれば第一種電工、認定または第二種電工が必要。
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調べてみますと、次のように軽微な工事は電気工事士の資格は必要無ようです 電気工事士法施行令第1条 ②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事 LED照明器具を一度外し、工事後再取付・・・は配線器具でなく電気機器の 配線外し、付のねじ止め(固定する、外す)のようですので軽微な電気工事 です、電気工事士資格は不要のように読めます、作業は問題ないでしょう。 以上
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