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企業側が社員に強制的に研修を受けさせる場合は、原則として、研修に要する時間は労働時間となり、賃金対価を払わないと問題にな…

企業側が社員に強制的に研修を受けさせる場合は、原則として、研修に要する時間は労働時間となり、賃金対価を払わないと問題になると思うのですが、 例:講師業について業務契約のフリーの職人に対してその道の専門家として講師を依頼するのですが 業務に必要な情報、その学校のルール、を研修として資料動画の視聴を強制し研修を受けたかどうかをテストまで強いるのですがその研修時間は業務に必要な内容として 強制的に受けさせていますが賃金はお支払いしていません。 その上で 1授業1h 1000円の対価で賃金はお支払いしています。 社員じゃないので研修に時間を割く必要があっても賃金は発生しなくても 労基案件にならないはずなのですが、業務契約のフリーの職人から 研修時間も賃金をくれといわれています。 賃金対価を払わなくても法律的には問題になりませんよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >賃金対価を払わなくても法律的には問題になりませんよね? 各講師と取り交わす業務委託契約書に報酬のない研修が年に何回 というようなことがきちんと記載され、説明して契約していれば 問題ないです。 それが無ければ、法律的には、つまり裁判をするとかなり分が悪い また、あくまで私のやっていた時代の話ですが、契約時にそれを 怠ったりすると、不満のある講師を金払わずに団体で呼んで研修 するわけですから、労基案件にならなくてもつるし上げ案件に なったりするわけです。 授業を仕切るプロが集まっているわけなので、どういう態度に出ると 相手がやりにくいかも知り尽くしていますからね 講師の世界はノーワークノーペイ これが私の時代の大原則で、きちんと契約をしてあれば問題ない 一方で手抜かりのある状態でこれをやると、火種を集めて油をかける そんな状況になりやすい

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    なるほど:2

  • 賃金とは「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労働基準法第11条)をいうので、業務委託契約であればそもそも「賃金」は発生しませんし、研修に関する「報酬」の支払い義務もありません。 しかし、名称は業務委託契約でも実態として労働契約である場合は、研修が指示命令なら「賃金」の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条) つまり、個々の状況によります。微妙な場合は労働基準監督署に相談するといいです。

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    なるほど:1

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