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契約社員として勤めていた会社を 退職することにしたので、 退職願を提出しました。 社内規定で、 契約社員の退職金は理事…

契約社員として勤めていた会社を 退職することにしたので、 退職願を提出しました。 社内規定で、 契約社員の退職金は理事長が必要と判断した場合に支給する。 となっています。判断基準については明記されていません。 退職したいことを伝えたら社長がブチ切れてしまったので、退職金を貰えるか聞いても貰えないと言われる気はしてます。 ですが、貰えないにしても、 なぜ貰えないのかをハッキリさせたいのです。 割と尽くしてきたつもりですし、 社長にキレられたのも納得できていません。 この場合、会社に対して 退職金を支給する必要がないと判断した理由を書面で下さいといったら貰えるでしょうか? またこういった相談は労働基準監督署で 相談にのってくれるのでしょうか?

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177閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「契約社員の退職金は理事長が必要と判断した場合に支給する。」 となっているなら、退職金が支払われない理由は理事長が必要だと判断しなかったからでしょう。 それ以上「なぜ」を重ねることは無意味です。

    なるほど:1

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