回答終了
スズキが始業前にラジオ体操をしていて労基から早出の残業の支払い命令が過去にくだりましたが、うちの会社も始業前に朝礼を毎日しています。労働基準法で残業になる事を知らず15年くらい残業してました。ちなみに残業を会社に請求する時に利息みたいな感じで上乗せ請求は出来ないでしょうか?
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ラジオ体操をしていたから是正勧告(支払い命令ではありません。あくまでも任意の行政指導です)が出たのではなく、一部部署で任意参加と伝わっていなということで、会社の指揮命令下あったということで労働時間と判断されました。 監督署がラジオ体操をしていたという理由だけで指導をすることはありません。 >残業を会社に請求する時に利息みたいな感じで上乗せ請求は出来ないでしょうか? 可能です。付加金も未払いの商事法定利率も請求することは可能です。ただし、最終的に判断するのは裁判所です。 付加金は労基法に明記されていますが、裁判所が判断することなので、労基署的にはあまり関心がありません。一度相談をしてみればわかります。
請求はできますが、会社が応じるかどうかは会社次第です。 なお、割増賃金部分については、労働者(あなた)の請求に基づき、裁判所が会社に付加金の支払いを命じた場合は支払われることになります。(労働基準法第114条) 詳しくは労働基準監督署に相談してください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
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