法的な回答は他の回答者に任せます。 簡単に言えば諭旨解雇は懲戒解雇の恩赦みたいなものです。 会社それぞれによって判断は違いますから・・・・・。 企業としてもやはり社会的信用等を考えてよほどのことがない限り懲戒解雇は出したくないでしょうから。 例)従業員の横領 横領額が10万という比較的小額で全額返済されているから諭旨解雇(自己都合退職もありうる)
諭旨解雇は本来使用者が労働者を説得し辞表などを提出させることを言います。しかし運用としては本来「懲戒解雇」に足る事由はあるものの労働者の将来を閉ざすことまでは会社とししないという判断の元、諭旨解雇にするケースも良く見られます。 なぜなら懲戒解雇は、労働者が犯罪行為など重大な過失があった場合にされるもので、業務上の横領などの犯罪行為が行われた場合にされるものです。 この懲戒解雇は、一般的に会社都合退職時に払われる予告解雇による30日相当の賃金の支払いもされず、即時に解雇されることになります。 また、権利の濫用を防ぐために会社は解雇事由について労働基準監督署に届出を行う義務があります。
内用は同じですが重さがちがいます。 解雇は、ただたんに解雇。懲戒解雇は、二度とやといません。みたいな感じでしょうか。
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