個人とは給料を差し押さえられる人のことであれば、当然のことですが連絡はあります。民事執行法145条3項に「差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」という規定がありますが、ここで「債務者」は質問でいう「個人」のことであり、「第三債務者」は「会社」のことです。 個人に対する送達は、会社に対する送達が済んだ後に行われます。逆の順番だと、給料差押えを知った個人は、給料差押えを知らない会社から、何食わぬ顔で給料を受け取ってしまいます。 民事執行法 (差押命令) 第百四十五条 3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
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