完全にアウトです。 算定をとる行為をする際は医療従事者でないといけません。 また、デキサはX線を使う検査であり、医師もしくは放射線技師にしか認められていません。看護師でもNGです。 もし、患者に告発された場合あなたも罰せられる可能性もあるので、気をつけてください
なるほど:2
勿論・・・大問題です!!!
事務員が骨密度測定や血管年齢検査を行うことは、一般的には問題があります。これらの検査は医療行為であり、放射線技師や臨床検査技師のような適切な資格を持った専門家が行うべきです。 医師の指示があっても、診療行為を行うためには適切な資格が必要であり、それがない場合は法律に違反する可能性があります。また、診療行為を行ったことによる損害賠償責任が発生する可能性もあります。 事務員が診療行為を行わなければならない場合は、放射線技師や臨床検査技師など、適切な資格を持つ専門家が不在の場合に限られます。しかし、その場合でも、医師や他の医療従事者からの十分なトレーニングや監督が必要です。 緊急時を除いては、事務員が診療行為を行うことは避け、適切な専門家が行うようにすることが望ましいです。
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