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調剤事務の勉強中です ①、②両方で調剤管理料がとれるそうです(解答で) ③は取れません 処方箋受付1回につき所定点数…

調剤事務の勉強中です ①、②両方で調剤管理料がとれるそうです(解答で) ③は取れません 処方箋受付1回につき所定点数を加算する。服薬時点が同一である内服薬は投与日数に関わらず、1ざいとひて算定する。なお4剤分以上の部分については算定しない。 とありますが?①と②で2剤?だから点数が取れるのですか?なぜ③は取れないのわかりません。 勉強を始めたばかりでちんぷんかんぷんです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    調剤事務です。 薬剤の分類について ・内服薬 ・内服用滴剤 ・頓服薬 ・注射薬 ・外用薬 分類から①と②は内服薬、③は頓服薬であることがわかります。 頓服薬は臨時的に飲む薬のことを言います。 (熱が出た時に飲む薬や疼痛時に飲む薬、眠れない時に飲む睡眠薬など) 内服薬の調剤管理料について→3剤まで算定ができます。 服用時点が同じであれば日数が違くても1剤とカウントします。 ※1剤と1調剤の考え方は違うので注意。 なので①と②は服用時点が違うため2剤とカウントします。 また、③の調剤管理料ですが、内服薬の調剤管理料を算定しているため 頓服薬の調剤管理料4点は算定できません。これは外用薬や注射薬も同じことが言えます。もし①と②の処方がなく、③のみであれば調剤管理料の4点が算定できます。 因みにですが、今回①が固形剤、②がシロップ剤のため、もし①と②が同じ服用法であっても固形剤と液剤なので各々調剤管理料が算定できます。 覚えることたくさんあるので少しずつ勉強を頑張ってください。

  • 「剤」は薬の数や種類ではなく、服用時点の数をカウント。 質問内容の問題文で②は3種類の内服薬が記載あるけど服用時点は全て朝昼夕食後の3回となるため1剤とカウント。 ①は朝夕食後の2回で②とは異なる服用時点のため1剤とカウント。 ③は内服薬ではなく屯服薬となるため薬剤調製料は屯服薬として剤数に関係なく算定。

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