解決済み
公務員のボーナスについて教えてください。 地方公務員です。 妊娠悪阻のため、昨年11月から1月にかけて2ヶ月病休で休みました。(11月9日〜1月10日)この場合、今度の6月のボーナスは減ってしまうのでしょうか? 他の方の回答を拝見していると、1ヶ月以上の休みは8割程度の支給になると記載がありますが、私のこれまでの明細を見ていると、特に休んでいない時でと勤勉手当部分が8割だったり9割だったり、10割超のときもありました。 職場で聞いた同僚からの話だと、勤勉手当は評価の割合だという事らしいのですが、そのさらに8割が支給されるということなのか…とも思います。 職場ではそこまでの詳しい話は聞けないので、どなたか詳しい方がいれば教えてください。
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6月のボーナスは、12月2日~6月1日の間の勤務状況で計算されると思います。 となると、勤勉手当のベースは、療養休暇日数が30日(土・日・祝・年末年始を除いて)を超えていないので、減算されないと思います。 ただ、あなたが仰る通り、「1ヶ月以上(土・日・祝・年末年始も含めて)の休みは8割程度」になるかもしれません。いわゆる「成績率」のようなもので、休みが多いと減額になるというものですね。 他の評価等については、ちょっと存じ上げません。 期末手当は、療養休暇の有無は関係しないので減額なしです。 ただ、細かい部分は地方自治体によって違うと思いますので、人事担当に確認された方がいいかと思います。
休職ではなく、病気休暇なんですね? 病気休暇は特別休暇で出勤している扱いになります。 11月9日〜1月10日病気休暇、その後は普通に勤務しているのであれば 期間率は100% 通常通りの支給となります。 もう少し病気休暇が長かったならば勤勉手当が8割程度に減りますけど
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