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社会保険と扶養控除について教えて下さい。 私は現在、夫の扶養に入っており年収130万円以下になるように調整しています。…

社会保険と扶養控除について教えて下さい。 私は現在、夫の扶養に入っており年収130万円以下になるように調整しています。 来年の話になるのですが社会保険の加入義務が生じる条件が・被保険者数が常時51人以上の事業所で勤務していること ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること ・学生でないこと …と変わるそうなのですが私はこの条件を全て満たしてしまいます。 そうなると私個人で別に社会保険に加入しなくてはいけなくなると思うのですが この場合は夫の扶養から外れる、という認識で合っておりますか? また、この「被保険者数が常時51人以上」には正社員・社保加入の非正規雇用は含まれると思うのですが 業務委託を受けている方は対象外で合っておりますか? 夫の会社から「扶養から外れないで欲しい」と常々言われているので その場合会社に相談し時間を減らさないといけないのかも知れないと心配になってきています。 扶養控除と社保がごっちゃになっているので どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか。

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回答(1件)

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    夫の所得税が安くなるのは、所得税法の規定。 給与収入が12/31までの1年間で103万以下であること。 夫の住民税が安くなるのは、地方税法の規定。 給与収入が12/31までの1年間で100万以下であること。 それぞれ超えても150万以下なら、夫の節税効果は 配偶者特別控除で同じです。 一方で、社会保険の被扶養者は、健康保険法の規定です。 通勤費込みで月収108333円以下がこの先12か月続く見込みで あること、あるいは、社保加入ではないことです。 社保加入になれば、社保扶養ではありません。 税金計算上は、配偶者特別控除が使えます。 夫が会社で扶養手当が出ることは、法律の規定には ありません。税金が法律に従い計算されるだけです。

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