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業務委託についての質問です。業務委託契約書の中に、週1以上の稼働が認められない場合は欠勤の届け出をする。事後報告になった場合も1ヶ月以内に承諾を得るものとする。やむを得ない事情を除き、1ヶ月以上の欠勤は認めない。とあります。 また、これらの不履行について違約金を損害賠償とし1日につき15000円の支払わなければならない。 とあります。これらは違法性はありますか? また、これらについて記載された電子契約書サインをしてしまった場合は必ず従わなければならないのでしょうか。 電子契約書で相手の電子証明書とタイムスタンプがこちらにない場合は無効になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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業務委託の場合、原則として修業時間や稼働日を指定や取り決めは出来ません。 しかしながら、例えば「A社の中で〇〇の業務をする」などの条件がある場合、A社が稼働している曜日や時間帯でないと意味がありませんので、その言う場合は認められます。 質問では、 「週1以上の稼働が」とあります。この程度なら全く違法性は問われないでしょう。別に曜日や時間帯まで完全指定しているわけではないので。 >1ヶ月以上の欠勤は認めない。とあります。 業務委託なので「勤務」ではないのですから、「欠勤」という言葉自体はおかしいことになりますが、「1か月間に1度も稼働しない」という意味で使っていると思うので、これも全く問題ありません。 >また、これらの不履行について違約金を損害賠償とし1日につき15000円の支払わなければならない。 15000円が妥当な数字なら、問題はありません。 >これらについて記載された電子契約書サインをしてしまった場合は必ず従わなければならないのでしょうか。 契約書にサイン=双方の合意成立ですので、相手側が「従わなくてもいい」と和ない限りは契約が有効です。
そもそも欠勤は労働者の法違反行為です。次に欠勤すればノーワークノーペイとするのは違反ではありませんが、1.5万円というのは欠勤控除額なのかどうかですね。欠勤控除を超える控除は、問題がありそうと言えますね。 契約は従わねばなりません。ただその内容や契約時の状況によっては、守る必要がないこともあります。
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