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社会保険料 会社が3月13日に吸収合併され、3月分の給料が2回に分かれています。 2月21日から3月12日の分が3月…

社会保険料 会社が3月13日に吸収合併され、3月分の給料が2回に分かれています。 2月21日から3月12日の分が3月末に、13日から3月末までの分が4月10日に振り込まれます。明細見たのですが両方の明細から社会保険が、いつもと同じ金額引かれています。 これって二重払いですよね?

補足

ちなみに2回に分かれたのは吸収合併前、後の会社で締日と給料日が違うためで、明細には両方とも3月分と明記されています。

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回答(1件)

  • 大丈夫です。今まで3月末に引かれていたのは3月に納める2月分の社会保険料、4月10日に引かれたのは4月末に納める3月分です。もし3/31に退職したとして3月末給料は4/10に払われ社会保険料は3月分の1回分のみなのでつじつまが合います。吸収合併する前の会社のシステムだと3/31退職の場合、3/31支給の給料から2月分と3月分2か月まとめて引かれていたはずです。

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