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島田紳助さんに暴行されたことが結果して吉本興業退職を余儀なくされた元マネージャーの女性は紳助さんや吉本興業に対して「仕事ができなくなったのは紳助さんからの暴力による首の捻挫およびPTSDが原因である」として退職扱いの無効と雇用関係の確認を求める訴訟を起こすも裁判で女性側の主張は認められずに棄却されたそうですが、実際暴行されて怪我や心身の不調が原因で仕事ができなくなっても会社側からリストラされるということですか?
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いいえ。それらリストラとは呼ばれないでしょう。 また、裁判で原因と認められていないのであれば、原因ではないのでしょう
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