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[労働基準法136条] 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 評価を下げる事も「不利益な取扱い」に該当します。 現実は別会社に出向して働く社員で多いのですが、出向先で働いた時間でお金が出向元会社に支払う仕組みの場合、有休を取得したから利益が減った事により評価を下げる事はよくある事らしいです。評価を下げる理由が直接有休を取得したからではなく、利益が減ったからと間接的に理由を入れ込む事で有休を評価に反映させる事を良しとしてしまう背景があるらしいです。 他にも周囲との協調性に欠けるとか何か理由を入れ込んできます。 本当は有休を取らない風潮が有休を取りにくくする、特に上司が有休を取らない環境は部下の有休に確実に影響が出ます。
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