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社会保険料について 2月15日でA社を退職し、16日にB社に入社しました。 A社で貰った退職月のお給料では社会保…

社会保険料について 2月15日でA社を退職し、16日にB社に入社しました。 A社で貰った退職月のお給料では社会保険は引かれていませんでした。(←ここは理解しています。)ですが、B社で3月25日の頂いた、給料明細を見てみると社会保険料が会社側で負担されておらず、全て自己負担金額分が引かれていました。なぜでしょうか?

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回答(3件)

  • B社が2ヵ月分(2月分と3月分)の保険料を控除したのだと思います。 しかし、厚生年金と健康保険の保険料は前月分しか給与から控除できないので、当月分(3月分)を控除することは賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反です。

    なるほど:1

  • 2ヶ月分です。 毎月会社と折半の2ヶ月分なので、全額自己負担 に見えるだけです。 社保は月末在籍の職場で引かれます。 B社が2、3月分まとめて引いたということ。

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    なるほど:1

  • B社は当月控除の会社で、2/28に発生した保険料を2/25の給与では 控除できなかったので、それと、3/31に発生する保険料を控除した のでしょう。 あるあるですね。

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    なるほど:1

    そうだね:1

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