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建設業の現場作業員の社会保険加入について教えてください。 義務化されていると聞きますが、新しく雇用されてすぐ加入に加入…

建設業の現場作業員の社会保険加入について教えてください。 義務化されていると聞きますが、新しく雇用されてすぐ加入に加入が必要でしょうか。 たとえば1ヵ月や2か月など猶予期間はあるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 建設業において社保加入が義務化されると言うのは聞いたことないです。 公共工事や大手ゼネコン現場などで社保加入者以外の入場を制限してる場合はありますけど、社保未加入でも入場できる現場はあります。 ただ建設業の労働環境を考えると社保に加入しない方が難しいと思います。 また新たに雇用した時の社保加入の猶予期間ですが、建設業がどうとか関係なく社保加入条件を満たした雇用契約を結んだ場合は即日加入手続きを行わなければなりません。 諸事情ですぐには加入させられないと言う事であれば、最初の雇用契約を1か月の期間の定めを設けて雇用すれば社保加入条件を満たさないので加入する必要はありません。

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  • 建設業と言えども、他の業種と加入要件は同じです。原則として入社時に期間の定めのない雇用契約であれば、入社と同時に資格取得ですね。

  • 社会保険の加入については、建設業だけではなく他の企業も雇用をすれば、加入しないといけません。 法律的には、猶予期間はありません。 ただ、試用期間の1カ月ぐらいであれば罰則まではないと思います。 ただ、新しく雇用した方がご家族がいてすぐに加入をして欲しいと言われたら加入してあげた方が良いのではないと思います。 最近、義務化ということではなく、社会保険に加入していないと現場に入場できないということになったのではないかと思います。 建設キャリアアップ、グリーンサイトなどで加入の証明を出さないといけないのであれば、すぐに加入しないと現場にいけないと思います。

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  • 最初の内は短期間しか雇用しないアルバイトだということにしておく ということで逃げられるのですが、 そんなことすると作業員が集まらなくなりますよ

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