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完全歩合制のタクシー会社の有給手当に付いて質問です。

完全歩合制のタクシー会社の有給手当に付いて質問です。弊社は一律で夜勤者は5000円と言われましてあるだけ感謝しなさいと言われました、給与は大まかに額面月に30平均です、基本給は適当に15万位になってます、労働時間はびっしりやってます、社会保険の査定で有給手当を出さなくても会社にはお咎めなしですか? ドライバーは泣き寝入りですか? お願いします。

補足

宮城県のタクシー会社は9割が完全歩合で社員扱いで社保完備、基本給と残業で帳尻合わせて売上の50%にする、基本給定めないとハローワークに出せないみたい。毎月基本給違う

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    同業です。 この業界での有給休暇の日当に関しては計算方法がいろいろありまして、本来ならば組合と会社との間で合意があった金額で計算されます。 しかしながら組合が無い会社や、組合が会社の言いなりの場合ですと、適当な金額になってるのも事実です。 大抵は ①3ヶ月分の平均給与を出勤日数で割った平均日当 ②前年の同月給与の平均日当 ③ 標準報酬月額÷30日 で、弊社ですと①ですが、③にしてしまうと安く上がります。 特に③でも違法ではありませんが、地域の平均時給×基本労働時間(8時間)を下回ってしまうと、有給休暇であっても最低賃金法に引っかかってしまいますので、5000円という手当は違法となります。 都道府県の最低時給が1000円ならば、最低でも8000円は必要ですね。

    なるほど:1

  • 結局、基本給から計算されてるのかな? 直近3ヶ月間の平均日当でくれる会社は、いいんだけど、5,000円でも問題ない。から5,000円なんだろうね。

  • すでに回答ありますが、年次有給休暇で休んだ日の休暇日賃金は、平均賃金、標準報酬月額だと、過去に支払われた歩合給込みの額になります(7分の5ほど低め)。 そしてもう一つ、通常働いた時間分の賃金ですと、その月の歩合給も計算に載せないといけません(その月0なら、最後に歩合給がついた月で計算)。詳しく書く始めると長くなるので、割愛しますが、根拠法は労基法39条9項、施行規則25条1項6号です。 以上3パターンのうち就業規則でどれをとっているか確認ください。おそらく3つめのパターンながら、歩合給を計算に含めていないのでしょう。

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  • 完全歩合制であれば、雇用される労働者になりません 委託契約であれば、社会保険に加入出来ません 委託契約なのに社会保険に加入している さて、何故でしょう?と言う話ですよ 最低でも、最低賃金×労働時間の固定給+インセンティブ この形にしなければ違法で 最低賃金×深夜労働時間×125% この額にならなければ違法です 違法状態の会社に「お咎めなし」も何もありません >基本給は適当に15万位になってます 公文書偽造です

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