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「正社員」ということは、いわゆるフルタイムだったはずなので、そうであれば会社が雇用保険の資格取得届を出していなかっただけです。よって、法的にはあなたは入社日から退職日までの期間、雇用保険の被保険者です。 ただし、給与明細書などを持参してハローワークに行って、「被保険者であることの確認の請求」という手続き(雇用保険法第8条)をする必要があります。ハローワークが調査して事実確認されれば、入社時点に遡って雇用保険の被保険者と認められます。 その上で離職票の交付を受けて、被保険者期間が12ヵ月以上あれば基本手当が受けられます。
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