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アルバイトと思って始めたことが委託業務でした。 委託業務は労働基準法が適応されないと聞いています。 その会社は5回働かず…

アルバイトと思って始めたことが委託業務でした。 委託業務は労働基準法が適応されないと聞いています。 その会社は5回働かずに辞めた場合それまでの給料は無しになります,と言う決まりがあります。4回目が終わった時点で給料日が来たので給料が入りました。引っ越しの関係で今月で辞めないといけないのですが,シフトを入れてもらえません、このままでは5回行かずに辞めることになりそうなのですが,払った分の給料返せとか言われますか?その会社はすぐにうったえるとか弁護士出しますとか高校生に向かって言ってきます。法律とかにも詳しくなくて,色々調べてはいるのですが、、、有識者の皆様どうかお助けください、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    委託業務とは、逃げた表現ですね。 民法では、雇用か請負です。 雇用は、その仕事に対して、雇用主に指揮権があって、代替できません。 請負は、その仕事を完成させればよいのです。直接の指揮権はありませんし、代わりの人にやってもらっても構いません。 雇用でしたら、基本的に言われないです。 請負でしたら、言われた仕事を完成していれば、返さなくても良いです。 雇う(依頼する)人も、ちょっと不親切ですね。 委任というのもありますが、かなり法律で縛られていて、法律行為の委任を有償で行うと弁護士法違反で捕まってしまいます。多分、委任ではないと思います。

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