栄養士養成施設修了の場合 管理栄養士国家試験受験資格(1)(2)(3) 「・・・栄養士の免許を受けた後・・・」 管理栄養士養成施設修了の場合 既卒者: 管理栄養士国家試験受験資格(4) 「修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業し、栄養士の免許を受けた者」 新卒者: 管理栄養士国家試験受験資格(5) 「修業年限が4年である管理栄養士養成施設を令和5年3月9日(木)までに卒業見込みであって、令和5年3月23日(木)までに栄養士の免許を受ける見込みである者」 つまり、どの受験資格においても栄養士の免許を取得しているか、取得見込みであることが必要なので、それを証明するために、栄養士免許の原本ではなく、栄養士免許取得照合書が必要となります。
栄養士養成校を卒業して栄養士免許を取得した方でないと受験資格がないからです。(既卒者及び編入学等で栄養士免許を既に取得されている方の受験者の場合)
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