解決済み
会社の社員がブレイキングダウンに出場したから懲戒解雇みたいなことは不当解雇になるでしょうか?たとえば自社の社員がブレイキングダウンに出場してオーディションでガラの悪い人と煽りあったり掴み合ったり、逆に瓜田純士等と仲良くしてたりというのを見て、他の社員が怖がったりしたとします。 普段の勤務態度や人柄、業績はとくに問題ないとしたら、ブレイキングダウンの剥き出しのののしりあいだけでは解雇は無理でしょうか? まあ、営業部門の社員で取引先から物言いが入ったら担当を外さざるを得ないでしょうが。
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プライベートで関わったことを理由としての解雇はできません(労働契約法16条違反)。 非合法の団体、試合等に関わった場合なら就業規則に記載があれば解雇はできますが、合法なものですから解雇は無理ですね。勿論他の懲戒処分もできません。 解雇された場合は不当解雇として法廷紛争になる可能性がありますね。
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