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国家公務員の男性の育休に関する質問です。 ①妻が出産した場合に国家公務員男性側は、最大でどのくらいの期間、育休を取れるのでしょうか?(給料が少しでも払われる期間に限る)②育休の開始時期は、妻の出産時からでないと取得できないのでしょうか?(たとえば出産後の翌週から取得等)
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〇その条件ですと取れません。 (育児休業中は無給で、子が1歳に達するまでは共済組合から育休手当金が出ます) 〇開始のタイミングを出産後の翌週にすれば可能です。育児休業以外にも、特別休暇には配偶者出産休暇(2日)又は育児参加のための休暇(5日)なんかもありますから併用する形でどうぞですかね。
①育休手当の話なら子供が1歳になるまで ②出産後からですね。生まれてないなら育児してないとみなされるので。
国家公務員は育休を取ると給料でないでしょ。 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号) (育児休業の効果) 第五条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
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