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学生アルバイトをしている者です。103万の壁を超えなければ税金?

学生アルバイトをしている者です。103万の壁を超えなければ税金?がかかってくることはないと思い、今まで働いてきたのですが、年間で103万を超えていなくても、例えば月に20万円稼いで、それが続くと扶養を外れないといけなくなるのですか?? 月に何万までというボーダーがあるんでしょうか? 昨年3ヶ月ほど結構稼いでた月があり、今になって大丈夫だったのかと焦っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    103万円というのは年103万円という話です。 年103万円は12月にならないと分からない事ですから、毎月の給料では所得税が徴収される事は有ります。 学生個人は年130万円までは非課税です。 そもそも、所得税が徴収されないラインが有るのは正社員待遇の話です。 バイト(日雇い)は1万円の給料でも所得税を徴収する法律ですし、掛け持ちしてる場合はどちらかは必ず所得税を徴収しなければならない法律です。 法律を守るバイト先なら所得税を必ず徴収するものです。 バイトの所得税を徴収しない勤務先は、法律を守らないいい加減な企業かブラックな企業ですから、勘違いしない事ですね。 税金は扶養に入る制度では無いです。 親が扶養控除で減税を受けるだけで、子が扶養に入るという肩書は付かないし何の権利も貰えません。 扶養者側だけの制度です。 質問者が年103万円を超えると親は質問者分の扶養控除を使えません。 扶養に入るというのは親の健康保険への加入の話で、一般的には月108333円を超えると健康保険証を取り上げられます。 1ヶ月で取り上げられるか2ヶ月なのかは健康保険証の発行元次第です。

    なるほど:1

  • 年103万なので、月の制限はないです。住民税は93~100万をこえるとかかります。学生であれば、勤労学生控除27万円もあります。扶養条件は103万です。 基礎控除48+給与所得控除55+勤労学生控除27=130万円まで所得税はかかりません。住民税がかかる所得以下にしておけば、税金はかかりません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

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    なるほど:1

  • 税金上は103万としかないです。 ただし 親が増税になるが あなた自身が所得税かからないなら 勤労学生控除つかえば130万までです。 社保の扶養は月額で10万8333円を3カ月連続や平均 もしくは1カ月でも超えてはだめ なところもあるので 親に聞きましょう

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    なるほど:2

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