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業務委託で働いている者です。 出勤時事故にあい遅刻してしまったのですが、 遅刻分の給料減額などではなく、 その日の給料を遅刻してからの分も 払わないと言われたのですが、これは法律的にOKなのでしょうか? つたない文章で申し訳ありません。 どなたか教えてください。
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違法ではないです。
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