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残業60時間以上は残業代割増50%について。 中小企業でも今年4月から導入されると思うのですが、 管理監督者の場合は関係…

残業60時間以上は残業代割増50%について。 中小企業でも今年4月から導入されると思うのですが、 管理監督者の場合は関係ないのでしょうか? 私はサービス業で店長をしています。管理監督者とされてます。 店長は毎月240時間でシフトを組む決まりになっており、給料は手当を含め毎月30万です。 あとは半年ごとに店舗の売上目標が達成すれば達成金額に応じた歩合の賞与がでますがこの5年くらいは売上目標達成できずもらえておりません。 私の会社の基本勤務時間が168時間なので、私は毎月72時間残業しているという計算になります。 この場合60時間を超えますが、管理監督者の場合は残業という概念にならないため関係ないのでしょうか? もし関係ないなら私はかなり悪い待遇で働いているのではないでしょうか?

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261閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 店長って言ってもチェーン店の店長は管理監督者に当たらない可能性があるよね…。そこから崩すしかないけど…。転職した方が早いけどね。

  • 関係ない。

    ID非表示さん

  • 管理監督者は、労働時間や割増賃金(深夜割増賃金を除く)については労働基準法の適用外です。 しかし、単なる「店長」であれば管理職であって管理監督者ではないので、労働基準法が適用されます。(日本マクドナルド事件)

  • 「管理職」と残業と無縁な法41条「管理監督者」は違います。 時間拘束なしが労基法41条の管理監督者の要件の一つです。すなわち経営者の補佐的位置にあり、役員に次ぐそれなりの待遇を受け、出退自在にして経営に参画し責任もつ立場を指します。 > 店長は毎月240時間でシフトを組む決まり これで名ばかり管理職確定です。売り場に拘束されている以上、あなたは時間売りの労働者です。判例をくぐれば典型的な違法で、あなたとおなじ境遇のだれかが訴えれば勤務先経営者は惨敗必須です。

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