法律では書面としては求めてはいませんが、親権者(いなければ後見人)の同意が必要としています。 また、未成年者の深夜労働は禁止されています。その他にも色々制限があるのでご注意を。 https://人事労務alg.com/roumu/minor-youth-employ/working-conditions/ 住み込みとのことですし、間違いのないよう、労働条件を明示した契約書と、身元保証者を作り、それぞれに親のサインをもらう欄を儲けては。 なお、労働とは別の話ですが、未成年者を保護者の許可なく連れ回したり泊めたりするのは、誘拐罪で訴えられる理由になります。
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