回答終了
有給休暇を5日もう既に取ってる人が、用事があるので申請した所、キツめにダメと言われて理由を聞いたら、「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」となる為、休暇をとる理由などを聞かれたらしく(家族の用事などはOKだが、遊びなどの理由は×) 有給の拒否について調べたら合理的な理由以外は拒否できないと書いてあったのですが、合理的な理由とはどのようなことなのでしょうか?今回言われた「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」というのも合理的な理由になりますか?
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法的に根拠を理解しないと反論は難しいかと思いますので調べた程度では反論しても簡単に崩されますよ。 法的根拠は案外、難しい一面がありますから… ま、法的知識のある人にお願いした方が無難かと思います。 素人がわかったつもりで反論しても根拠を出すことが出来ず黙らされるだけですよ。 労働基準法では有給休暇の1カ月の取得制限はなく有給休暇の取得可能日数がある限り連続してでも取得は可能です。(36協定の締結により指定有給休暇がある場合はその分を減らして) >今回言われた「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」というのも合理的な理由になりますか? この話しからどのような話しになるかで変わるかと思います。 ただ、『他の従業員の有給休暇を取らせたく無い』というならそれは問題かと思いますが 『請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合』となると合理的理由に該当する場合もあります。 (労働基準法第39条5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。) 上記、労働基準法第39条5項のように『ただし』書がある場合は絶対にはならずあくまで条件付きでの有給休暇を与える義務になります。 会社が時季変更権を行使する場合は有給休暇の取得を会社の権限で別の日にすることは可能になります。 それが会社が持つ時季変更権になります なので、この質問だけでは合理的理由になるのかは判断できないです。 >有給は理由を伝える義務がなく会社は理由を聞いてはいけないです。 これも状況により変わります。 絶対に有給は理由を伝える義務がない訳ではないです。 当日に有給取得する場合などの会社が時季変更権行使する場合などは理由により時季変更権を行使するかを判断することもあるので絶対ではありません。 判例(裁判判決)では(林野庁白石営林署事件 最高裁判所) 年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。 となっています。 この判例から言えるのは会社が有給休暇の理由目的に干渉しない労働者の自由だということであり会社が取得理由を確認することを否定している訳ではないかと思います。 判例上は『労働者が有給休暇を取得する時に取得理由を聞いてはならない』となっていないですから… 本当に問題になっている部分については判例から法律上に移行し法律改正が行われていく形になります。 が、有給休暇の取得時の理由の確認については法律改正が行われていないのが現状かと思います。 会社からの時季変更権があるから会社が有給休暇の取得理由を聞くことまでを否定できないから法律改正はできないかと思います。 本当に使用者が有給休暇の理由を聞くことに違法性があるなら法改正され 『使用者は労働者が有給休暇を請求する場合は使用者は有給休暇の理由を確認してはならない』 という条文が労働基準法に入りますが現状そのような条文はないので使用者が有給休暇の理由を聞くこと自体に違法性はないかと思います。 参考に https://www.hakonegasaki.com/entry/trial なので、状況により変わります。 本当に反論したいならこれぐらい法律的な根拠を出して法律的解釈を理解した上で反論しないと難しいかと思いますよ。 ネットを見て知った程度だと難しいかと思います。 回答ですが 先でも出していますが「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」の真意、次第になります。話しの流れからみると「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」だけでは終わらない話しになるかと思います。 なので、「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」に続く言葉で変化するかと思います。
> 「他の人も5日取ってるから1人許したら他の人がずるい」となる為、 であれば、他の人にも有給休暇を与えればいいだけなので、理屈になっていません。 > 有給の拒否について調べたら合理的な理由以外は拒否できないと書いてあったのですが 違います。それはデタラメです。 理由を告げる義務もないですし、遊びでとるのも自由です。 そもそも、有給休暇は「請求」するものであって、上司の許可を得てとらせてもらうものではありません。つまり、有給休暇を請求して、その通りに休めばいいだけです。 そして、上司は請求通りにとらせる義務があります。(労働基準法第39条第5項)
有給 権利 とでもググれば有給の権利について法律わかります。知識がないと当然反論もできません。 有給は理由を伝える義務がなく会社は理由を聞いてはいけないです。 会社には時季変更権がありますが使える条件も当然あります。 その会社の主張はツッコミどころ満載なのですが知識がないと当然反論もできません。調べればすぐに出てくるのでよく調べて把握したほうがいいですよ。
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