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アルバイトの年末調整、確定申告について質問です。

アルバイトの年末調整、確定申告について質問です。私は大学生で現在2つのバイトを掛け持ちしています。一つは以前から勤めており年収入は30万程です。他方は2ヶ月の短期バイトで現在も勤務しており、収入は20万を少し超えるくらいになりそうです。 恥ずかしながら税金関連のことはさっぱりで最近になって扶養控除等申告書というものを提出しないと年末調整を受けられないことを知りました。 過去の源泉徴収票には全て年末調整未済とあります。①この場合、自分で確定申告しなければならないのですよね?これまで私は確定申告をしてきていないのですが何か重大な罰則のようなものはあるのでしょうか? 年収103万以下であれば確定申告の義務は無いと認識していたのですが..ネットで調べると103万以下でも勤務先で年末調整されていない場合は確定申告が必要とありました。 ②ネットで調べていたところ下のような記載がありました。 「年末調整をしたバイト先以外で、年間20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要」 これによると掛け持ちしているバイトの収入が20万を超えてしまうので確定申告が必要なのでしょうか? (どちらのバイト先にも扶養控除等申告書を提出していません。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    ①給与の収入が年間103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以内であれば課税される所得金額が0円になりますから申告義務はありません ですから罰則もありません ②年末調整済みの給与が103万円上あっても年末調整未済の給与の収入が 20万円以下であれば申告不要ということなので 貴方は①でそもそも申告義務がありませんから副業が20万円を超えても 申告する必要はありません ただし、給料から所得税が引かれていると確定申告をしないと惹かれた所得税は還付されません 還付を受けるためには本業と副業の合計の収入金額で年明けに税務署に確定申告書を作成して提出しなければなりません 還付を諦めるのであれば確定申告は不要です

  • 年収103万円未満であれば 確定申告する意味がありませんし、必要ありません。 給与所得控除65万円、基礎控除38万円で 控除の範囲に収まってしまうからです。 ただ、源泉徴収されている場合には 確定申告により還付を受けることができます。

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