解決済み
労働基準法39条(有給)の定めでは有給取得届を事前(前日)までにだせば取得となります、会社に拒否権はありません。 従って断るのは違法行為となります。罰則の対象ともなります。
>急な休みで有給を取得したい事を断られるのは法律的には良いのでしょうか? その申請が前営業日までにおこなわれるなら法律上問題があります。 たとえば体調不良で当日朝申請したのなら断ってもOKです 理由は関係なく申請するタイミングが判断材料です
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る