解決済み
給料をもらう際に請求書と領収書を書いて渡しています。 有限会社の建設業者の扶養内パート事務をしています。 給料をもらう際に請求書と領収書を書き、収入印紙も貼っています。このようなお給料の受け取り方が初めてなのですが、こういう場合は市役所や税務署で私は無収入扱いになるのですか? また、会社の給料担当の人には、簡単に言うと一人親方みたいな雇い方と言われてますが、こういう雇い方は違法ではないのでしょうか? 住宅が欲しく、私の収入も世帯年収に少しでも入れればと思いパートを始めたのですが、今働いている分は実は無収入扱いになってて無駄になったりしてますか?
個人事業主になっているんですね。ちなみに最初に住所と名前を書きましたが、雇用契約書は書いてません。汗どうすればいいんだろう。。
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それは給料ではなく報酬です。 なので、その請求書の合計金額が年収(収入金額)になります。 報酬の場合、会社で年末調整は受けられませんから、税務署で確定申告が必要になります。 なお、報酬の場合には、その報酬を得るためにかかった費用(例えば交通費など)は経費になりますから、それを記録したノートを作っておきましょう。 所得金額=収入-必要経費、です。 税額は、そこから所得控除となるものを差し引いた金額から計算します。 確定申告をすれば、それが市町村役場に回って住民税の請求書(納付書)が来ますから納税しましょう。 なお、 働き方によっては、「家内労働者」として認められる場合があります。 確定申告が必要なのは同じですが、家内労働者等の場合には、必要経費として領収書がなくても55万円まで認められる特例があります。 これが認められると税金が安くなるので有利です。 確定申告の時に、税務署で確認してください。
合法ですが、 あなたはその会社のパート従業員としての雇用契約ではなく、 あなたという個人事業主が、事務仕事を請け負った、 という業務委託契約になります。 受け取ったお金は、給料ではありませんが、 あなたの収入に違いないので、無収入という事にはなりません。 ただし、受け取ったお金に関して、確定申告というのをやる必要がありますし、 パートであれば、給与所得控除という制度で、 年間103万円までは、所得税がかからないのが、 個人事業主という扱いになるので、 年間合計で48万円を超えると、所得税をおさめる必要が出てきます。 また、あなたが奥様なら、48万円を超えるとご主人の収入に付いていた配偶者控除が配偶者特別控除というのに変わってしまいご主人が支払う税金が増えます。 あと、労働基準法も適用外で、 労働時間の上限や時間外労働・休日出勤の割り増し給与等適用外で、 その辺の条件は、ご自身で会社側と交渉して契約内容に明記する必要があります。 正直なところ、パートとして働くなら、 普通に雇用契約を結び、給料をもらう形の方が、 良いと思います。
なるほど:1
会社の給料担当の人には、簡単に言うと一人親方みたいな雇い方と言われてますが、こういう雇い方は違法ではないのでしょうか? >違法ということではありません。 質問者さまと勤務先との間に 雇用契約がないと言うことです。 質問者様がお受け取りになっている収入は お給料ではなく 報酬として支払われています。 ご自身で 翌年 収入ー必要経費=事業所得 として 年間所得が 48万円以上であれば 確定申告が必要と言うことです。 今働いている分は実は無収入扱いになってて無駄になったりしてますか? >お仕事をされた分を報酬としてお受け取りなのですから 無収入扱いにはなりません。 税金が課税される されないとは 別問題です。
あなたは自営業者扱いになっています。 雇用された従業員ではなく、事務サービスを提供する業者です。 建設業では、ほとんど労働者と変わらないのに自営業者扱いで仕事を引き受ける、いわゆる一人親方は多いです。 しかし、事務パートをそういう形式で働かせるのは一般的ではありません。 会社としては、従業員扱いにして給与を払うより、外部業者扱いにして外注費を払う方が有利な点があります。 従業員は労災保険の加入義務があり、勤務時間によっては社会保険の加入義務もあり、源泉徴収(所得税の天引き)や年末調整など面倒な事務手続きが多いです。 外注費なら、請求書に基づいてお金を払い領収証を受け取るだけです。 消費税は、売上分の消費税から経費分の消費税を差し引いて税務署に納めます。 外部業者に払う代金には消費税が含まれているとして、その分を差し引きます。 給料は消費税の課税対象ではないので、給料を払っても会社が税務署に納める消費税に影響しません。 (2023年10月のインボイス制度導入でまた計算が変わります) 事務員を外部業者扱いにするのは合法とは言い難いですが、明らかにアウトというわけでもないです。 質問主さんとしては、事業所得または雑所得として所得税の確定申告をすると、稼ぎがあった証拠になり、ローンの審査の判断材料になります。 後で銀行に提出するでしょうから、確定申告書の控えは保管しましょう。
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