教えて!しごとの先生
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個人事業主、いわゆる1人親方の人に150万貸し返済されずに裁判までいき、債務名義を取りました。

個人事業主、いわゆる1人親方の人に150万貸し返済されずに裁判までいき、債務名義を取りました。和解では毎月3万円ずつ支払うで決まったのですが、1回目から振込みも連絡も無く、差し押さえを考えています。 相手名義の不動産やお金に変えれる物は無く、給料しか差し押さえする事が出来なさそうです。 で、給料がどこから出てるのかが分かりません。 複数先から仕事をもらってると思います。 仮に、どこの会社から主に支払いをされているというのを突き止めた場合、そもそも個人事業主の売り掛けを差し押さえできるのでしょうか? それと、たぶん手渡しでお金をもらってるはずなのですが、口座の差し押さえが出来ない場合はどうしたら良いでしょうか?

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62閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • その発注している会社に差し押さえをかけるわけです。 給料というより請負などの報酬債権を差し押さえるわけです。それは債務名義を取るときに準備しておくべきことです。

  • 闇金にその150万の回収する権利を売り、70万ぐらいもらえばいいと思うよ。 一般人そういう人から回収するのは困難です。いわゆる無敵の人ってやつですからね。 貸す方が悪いという意見もでるレベルです。

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