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育休取得に関して二点質問いたします。 入社日:2021.12/1〜 ※入社日は12/1ですが、 諸事情により就業開始…

育休取得に関して二点質問いたします。 入社日:2021.12/1〜 ※入社日は12/1ですが、 諸事情により就業開始日は12/13〜です。(同月11日勤務) 出産予定日:2023.4.14産前休業予定:2023.3.3〜4.14 産後休業予定:2023.4.15〜6.9 下記期間は、入院したため出勤日数が11日以下すです。 傷病手当を受給予定です。 2022.9:出勤日数2日 2022.10月:出勤日数0日 上記期間以外は2021年12月〜毎月11日以上勤務しています。 正社員として、毎月25万給与をいただいています。 (ボーナスや交通費等の支給はありませんので定額です。) 上記の情報を踏まえて、質問いたします。 ① 育休取得の対象でしょうか? もうすぐ勤続1年にはなるのですが、 休職した期間が2ヶ月あるため、 育休取得できるか心配です。 ② 社労士のブログで下記の情報を見つけたのですが、 育児休業開始前とは私の場合、具体的に何月何日〜でしょうか? また、カウントされる6ヶ月間は何月〜何月分でしょうか? 〉育児休業給付金の算出は、まず育児休業開始前の6カ月の賃金を180(日)で割った休業開始時賃金日額を計算。 〉休業前の6カ月が単に直前の6カ月ではない。 〉休業開始時賃金日額でカウントされるのは、月に11日以上働いた月。 拙い文章で申し訳ないですが、 ご回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/var/rev0/0126/7808/201482911216.pdf ↑ 育休早見表です! 出産日がずれてもいつから育休開始からすぐわかりますよ^_^ 予定日通りだと、6/10が育休開始日になります。 被保険者期間(育休開始日からくくった1ヶ月の中で11日以上ある月)が12ヶ月あれば育児休業給付金が対象になります。 育児休業自体は、雇用から1年経ってますので、とれます。 下記のくくりの中で11日以上出勤のある月が12ヶ月とれますか?? 12/13から出勤とありますが、雇用保険は12/1加入ですか?雇用保険の加入日12/13だとまた変わってきます。 2023.5/10〜6/9 4/10〜5/9 3/10〜4/9 2/10〜3/9 ※3/3〜産休 1/10〜2/9 2022.12/10〜1/9 11/10〜12/9 10/10〜11/9 ※ここは難しい? 9/10〜10/9 ※ここは難しい? 8/10〜9/9 7/10〜8/9 6/10〜7/9 5/10〜6/9 4/10〜5/9 3/10〜4/9 2/10〜3/9 1/10〜2/9 2021.12/10〜1/9 ※12/13が加入日だと× 12/1〜12/9※1ヶ月のくくりでないので× どのくらい休んでたかにもよりますが、育休開始日からでもギリギリ取れそうな気がします。もし育休開始日で取れない場合は、産休開始日からでも要件確認をしてくれるように令和4年4月から改正されましたので、 もし心配であれば、産休開始日で調整してください。産前休暇は任意なので、必ずしも産前6週からでないといけないことはありません。なので、12ヶ月必ず取れるように、産休開始日を調整すると良いです。産休開始日を起算に1ヶ月くくりで遡って確認してみてください。暦(こよみ)の1ヶ月隔離ではないので。 ●また、カウントされる6ヶ月間は何月〜何月分でしょうか? ↑ こちらについては、会社の賃金の締め日のくくりでみます。 例えば、末締めの会社であれば、暦の各月で11日以上出勤のある月の給与直近6ヶ月分で計算します。 15日締めだと、◯月16〜翌月15日のくくりで11日以上出勤のある月の給与です。

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  • ①ぎりぎり満たせるでしょう。 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/ 上記サイトだと、3/3~になってますけどね。 ②面倒な計算が必要です。 各期間に11日以上の勤務日があるなら、 その直近の6ヶ月の給与を対象に計算するはず。 11日無い月の分は無視します。 2023.2.3-2023.3.2 2023.1.3-2023.2.2 2022.12.3-2023.1.2 2022.11.3-2022.12.2 2022.10.3-2022.11.2 2022.9.3-2022.10.2 2022.8.3-2022.9.2 2022.7.3-2022.8.2 2022.6.3-2022.7.2 2022.5.3-2022.6.2 2022.4.3-2022.5.2 2022.3.3-2022.4.2 2022.2.3-2022.3.2 2022.1.3-2022.2.2 2021.12.3-2022.1.2

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  • 以前42日目(41日前)ですので、産休開始日は2023年3月4日です。 11日以下ではなくて、10日以下ですよね? 以下はその数を含むので、11日以下だと11日の可能性も有ります。 傷病手当とは 健康保険の傷病手当金 勤務先独自の手当 その他 どれですか? >① 育休取得の対象でしょうか? 対象です。 >もうすぐ勤続1年にはなるのですが、休職した期間が2ヶ月あるため、育休取得できるか心配です。 休職は関係無いです。 >② 社労士のブログで下記の情報を見つけたのですが、育児休業開始前とは私の場合、具体的に何月何日〜でしょうか? そもそも、育児休業給付金を受給する条件を満たしていますか? 産休終了に引き続いて育休開始しますか? >また、カウントされる6ヶ月間は何月〜何月分でしょうか? 賃金計算期間は何日~何日ですか?

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