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8日父がフーカー潜水で漁業中亡くなりました。 漁業中きつくなり入って30分ほどして自力で海面に顔をだし、船長にあげてく…

8日父がフーカー潜水で漁業中亡くなりました。 漁業中きつくなり入って30分ほどして自力で海面に顔をだし、船長にあげてくれと言ったそうです船長がホースをひっぱったらホースが外れて、慌てて手を掴もうとしたが掴めず父は海に沈んで行ったそうです 引き上げるのに20分かかり検死結果は溺死でした 組合にも入ってないし、船員保険とかも入ってなくて1人親方と言われました こうゆう場合は労災あつかいにできるのでしょうか どなたか詳しい方教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは残念な事故に対し、お悔やみを申し上げます。 その上で、「労災に出来るか」は、お父さんが一人親方として労災に特別加入していたかどうか次第になります。 特別加入は加入の義務がなく自分で判断して加入する保険になるので、入っていない可能性もあり、その場合は労災になりません。 要は「入っていなかった保険には請求できない」ってことです。 もし労災特別加入に加入していたなら、当然労災として遺族年金等を請求できるケースだと思われまます。

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