外交関係に関するウイーン条約を調べてみました。 https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/diplomat.htm 外交特権については、主に第29条で定められています。 --- 第二十九条 外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。接受国は、相応な敬意をもつて外交官を待遇し、かつ、外交官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害をも防止するためすべての適当な措置を執らなければならない。 --- この「外交官」とはどこまでを対象にしているかは、第一条に定義があります。 --- 第一条 この条約の適用上、 (a)「使節団の長」とは、その資格において行動する任務を派遣国により課せられた者をいう。 (b)「使節団の構成員」とは、使節団の長及び使節団の職員をいう。 (c)「使節団の職員」とは、使節団の外交職員、事務及び技術職員並びに役務職員をいう。 (d)「外交職員」とは、使節団の職員で外交官の身分を有するものをいう。 (e)「外交官」とは、使節団の長又は使節団の外交職員をいう。 (f)「事務及び技術職員」とは、使節団の職員で使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているものをいう。 (g)「役務職員」とは、使節団の職員で使節団の役務に従事するものをいう。 (略) --- eより外交職員であれば特権がありますが、dより「外交官の身分を有する者」に限られます。 よって外務省から「外交官」と言う肩書きを与えられているか否かで決まるようですね。外交官の数は無闇に増やせる訳では無いので、誰でも貰えるわけでは無いでしょう。
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