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新卒で就職して半年で退職します。 2週間前から休んでいます。

新卒で就職して半年で退職します。 2週間前から休んでいます。毎日暴言、無視、萎縮して仕事が出来なくなりました。毎日体調不良の電話をかけていたらリクルーターから毎日電話しなくていいと言われました。4日前に本社で人事部長と面談しましたが雑談で終わりました。 母が辞めるにしても休職するにしても心療内科を受けなさいと勧めるので心療内科を探していますが早くて2週間後です。人事部にそのように報告したら、退職するので有れば診断書は要りませんと言われました。 傷病手当を貰おうと思います。 でも受診するのは2週間後です。 傷病手当手続きは間に合いますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「健康保険の給付金制度」である「傷病手当金」は、 ① 主治医から「就労不能」と診断される ② 主治医の指示に従い欠勤する。 (※) 有給休暇を取得してよい。 要は、 出勤しない(勤務しない)ということ。 もちろん、 「傷病手当金」の支給額には影響するかもしれない。 ③ 過去の期間を (「就労不能」と診断された過去の期間) 「傷病手当金」の受給申請をする。 たとえば、 (適当な例です) 11月7日:診察を受け、「11月30日まで就労不能」と診断される。 この場合、 「11月7日~11月30日」の 「24日分(最初の3日間は「待期期間」であり、支給対象外)」を 12月1日以降に申請することになる、 ということです。 「①~③」のような流れとなります。 >>傷病手当を貰おうと思います。 >>でも受診するのは2週間後です。 >>傷病手当手続きは間に合いますか。 いつ、退職するか(退職日がいつなのか)によりますね。 なお、 貴方の場合「健康保険の被保険者期間が1年未満」ですので、 在職中の申請期間しか受給資格はありません。 もし、前述の例で、 11月30日付で退職すると、 12月1日以降に申請することになりますが、 「在職中の期間については申請可能」なので、 退職後に「勤務先(事業主)」に必要事項を記載してもらうため、 記載依頼をする必要があるということになります。

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