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三級海上特殊無線技士の資格取得について。 よく海釣りに行きます。 万が一の事を考えて、三級海上特殊無線技士の免許を取…

三級海上特殊無線技士の資格取得について。 よく海釣りに行きます。 万が一の事を考えて、三級海上特殊無線技士の免許を取得して国際VHFのハンディを持ちたいと思います。でも、船舶免許もありません。船舶も持っていません。 総務省のホームページでは、三級海上特殊無線が緩和されたとありましたが、いまいち分かりませんでした。 このような者でも免許取得すれば、国際VHFハンディを持つ事が出来ますでしょうか? やはり船舶を持ってないと、無線機を持つことが出来ないでしょうか? 電波法で捕まってしまうことがあると困りますので、ご質問させていただきました。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    緩和後の法令でも、国際VHFのハンディ機の取り扱いには「無線従事者資格」と「無線局免許状」が必要です。 無線従事者資格(第三級海上特殊無線技士)はどなたでも受験ができ、その難易度も低く設定されておりますので比較的簡単に取得ができますが、無線局免許状の申請には船舶検査証書が必要ですので、船舶を所有していない方は申請しても却下されてしまいます。 残念ながら船舶なしの状態では厳しいのが現状です。

    なるほど:1

  • >よく海釣りに行きます。万が一の事を考えて 業務で使うのでなければアマチュア無線の50W以下の移動局で良いのでは? 「移動する局」は免許状の移動範囲欄に「陸上、海上及び上空」等の文字が入っています。 【アマチュア無線】電波法で禁じられたアマチュア無線を日常的に使用か 北海道・知床遊覧船(^-^; https://www.stv.jp/news/stvnews/u3f86t00000dia1f.html

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  • Q 船舶免許もありません。船舶も持っていません。 A 残念ながらむりです。船舶局は船を単位にして免許されるからです。 1番の基本となる船が無いので無理です。 ところで、ハンディで誰と交信する気なんでしょう。ハンディだけで他の船と同等のことができると思っているなら、ゼニをドブに捨てる行為になるでしょう。

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  • 三級海上無線技士の捜査範囲は「船舶に施設する5ワット以下の無線電話」と定められています。 船以外の場所から運用することはできず、無線局免許を得ることはできません。

    なるほど:3

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