雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。請求しないまま1年以内に再就職して再び雇用保険の被保険者になった場合は、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)は通算されます。 しかし、あなたは「2021年6月に正社員で勤めていた会社を退職」した後、再び雇用保険の被保険者になることはなかったようなので、そうであれば受給期間を過ぎているので、受給できません。
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