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安全衛生管理者について。 私の会社は従業員50人前後を行き来している会社ですが、今まで法令に関する知識と理解が無く、そ…

安全衛生管理者について。 私の会社は従業員50人前後を行き来している会社ですが、今まで法令に関する知識と理解が無く、それに気づいて(今後のキャリアも考えて)第一種衛生管理車の資格を取得しました。試験に合格したものの実務に関する勉強をしていかないと有効な活動ができません(総括安全衛生管理者や安全衛生推進者なども全く無かった)ので、安全衛生に関する有効な仕組みが無く、すぐに任命されても困ると言えば困ります。 一番心配なのは、未熟な状態で会社の安全衛生管理者を務めたときに、認識や知識の不足によってやるべきことをやらなかったことによって、結果行政的あるいは刑事的責任に繋がりかねない遵守義務があるかということです。これは事業者に対してではなく、要するに安全衛生管理者として選任されている私個人に対してということです。 実際にそのようなケースがありうるか、あったかについて、ご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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    安全衛生管理者というものはなく安全管理者と衛生管理者となります。衛生管理者は全業種で常時50人以上の労働者を使用する場合に選任が必要、安全管理者は業種と常時使用する労働者の数で選任の義務は異なります。常時50人程度であれば総括安全衛生管理者の選任は必要ありません。また常時50人未満の労働者を使用する場合安全衛生推進者か衛生推進者の選任になりますが、50人前後を行き来している場合は50人以上の安全衛生管理体制にしたほうが良いでしょう。 質問者さんの会社の業種が分からないので安全管理者の選任義務があるかどうか分かりませんが、あると仮定して質問者さんが衛生管理者として安全管理者と力を合わせて安全衛生管理体制を作り上げていくしかないでしょう。そうでないといつまでたってもこのままでしょう。そうやって実務を積み上げていくしかありません。そもそも衛生管理者試験を受験するためには一定の労働衛生の実務経験が必要ですが・・・

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